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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第2条(定義)

この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。 2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 5 この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 国家公務員法 第61の2条 (適格性審査及び幹部候補者名簿) 引用 公職選挙法施行令 第59の6条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の8条 (南極調査員の不在者投票の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第18の2条 (期末手当及び勤勉手当) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第11の3条 (航空機乗員等の範囲) 引用 防衛省設置法 第4条 (所掌事務) 引用 自衛隊法 第60条 (職務に専念する義務) 引用 自衛隊法 第65の2条 (他の隊員についての依頼等の規制) 引用 自衛隊法 第65の4条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 自衛隊法 第65の12条 (再就職後の公表) 引用 自衛隊法 第70条 (防衛招集、国民保護等招集及び災害招集) 引用 自衛隊法 第81の2条 (自衛隊の施設等の警護出動) 引用 自衛隊法 第81の3条 (重要電子計算機に対する通信防護措置) 引用 自衛隊法 第91の3条 (重要電子計算機に対する通信防護措置の際の権限) 引用 自衛隊法 第94の7条 (後方支援活動等の際の権限) 引用 自衛隊法 第95の4条 (自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限) 引用 自衛隊法 第101条 (海上保安庁等との関係) 引用 自衛隊法 第104条 (電気通信設備の利用等) 引用 自衛隊法 第106条 (火薬類取締法の適用除外) 引用 自衛隊法 第108条 (労働組合法等の適用除外) 引用 自衛隊法 第115の5条 (医療法の適用除外等) 引用 自衛隊法 第116の4条 (事務の区分) 引用 自衛隊法施行令 第1条 (自衛隊から除かれる機関等) 引用 自衛隊法施行令 第1の2条 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等) 引用 自衛隊法施行令 第2条 (表彰の種類) 引用 自衛隊法施行令 第28条 (防衛大臣直轄部隊) 引用 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第1条 (欠格条項) 引用 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第9条 (国際平和協力業務等の実施) 引用 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第11条 (武器の使用) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 引用 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第6条 (武器の使用) 引用 防衛人事審議会令 第5条 (分科会) 引用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第4条 (交流派遣の実施に関する計画) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第11条 (抑留資格認定のための調査) 引用 捕虜収容所処遇規則 第78条 (被収容者の死亡時の措置) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第85条 (南極調査員の不在者投票の特例) 引用 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第11条 (武器の使用)