自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第91の3条(重要電子計算機に対する通信防護措置の際の権限)
警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、第八十一条の三第一項の規定により通信防護措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法第六条の二第二項中「サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情報技術を用いた不正な行為(以下この項において「情報技術利用不正行為」という。)」とあるのは「重要電子計算機(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十一条の三第二項に規定する重要電子計算機をいう。第四項において同じ。)に対する特定不正行為(同条第一項に規定する特定不正行為をいう。以下この項において同じ。)」と、「情報技術利用不正行為に」とあるのは「当該特定不正行為に」と、同条第三項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同項ただし書中「重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する重要電子計算機をいう。)」とあるのは「重要電子計算機」と、同条第八項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第九項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第十項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。