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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第101条(海上保安庁等との関係)

自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。 2 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。 この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1