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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第1条
(この法律の目的)
この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
自衛隊法
第81の3条
(重要電子計算機に対する通信防護措置)
引用
自衛隊法
第101条
(海上保安庁等との関係)
引用
自衛隊法
第108条
(労働組合法等の適用除外)
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