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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第18の2条(期末手当及び勤勉手当)

職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第二項及び第五項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同条第三項中「とする」とあるのは「とし、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」とする」と、同条第五項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第十九条の七第二項各号中「のうち定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「のうち定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、同項第一号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同項第二号中「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「百分の五十一・二五」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては百分の五十一・二五」と、「百分の六十一・二五」とあるのは「百分の六十一・二五)、同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては百分の六十一・二五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。 2 前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求については、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。