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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第12の7条(勤勉手当基礎額の加算)

前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。