防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第12の5条(特定管理職員としない職員)
法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職以外の官職を占める職員 イ 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員 ロ 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員 ハ 一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員 ニ 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員 ホ 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員 ヘ 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員 ト 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官 二 一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が一級の職員 三 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員 四 第一号任期付研究員俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第二項の俸給表(以下「第二号任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員 五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 イ 休職にされている職員のうち、法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員 ロ 国際連合派遣自衛官 ハ 派遣職員