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国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号

第27条

この法律(第二条、第七条第六項、第十六条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定(第三条第一項第一号を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第一項 職員(第二十三条第二項 職員(自衛官候補生、第二十三条第二項 、任命権者 、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) 勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇 同条の規定により人事院規則で定める期間 防衛省令で定める期間 人事院規則で定める期間内 防衛省令で定める期間内 当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇 当該休暇 第八条第一項 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。) 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第一項、第二十五条第四項又は第二十五条の二第三項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) 第八条第二項 給与法 防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 第十二条第一項 職員( 職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者、 勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する 第十二条第一項第一号 週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日 休養日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日 週休日以外 休養日以外 第十二条第一項第二号から第四号まで 週休日 休養日 第二十二条 から前条まで 、前二条及び第二十七条第二項 第二十三条第一項 国家公務員法第六十条の二第三項 自衛隊法第四十一条の二第三項 前条第一項 各省各庁の長は、職員( 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、 前条第二項 各省各庁の長 防衛大臣又はその委任を受けた者 前条第五項 給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を 次条 、第二十条及び前条 及び第二十条 2 前項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第二項及び第三項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第六条の二第二項及び第七条第二項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。 3 第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第六条第一項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第二十二条の二第六項中「第一種初任給調整手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

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準用 国家公務員法 第2条 (一般職及び特別職) 準用 自衛隊法 第45の2条 (自衛官への定年退職者等の再任用) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第2条 (定義) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第7条 (育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第16条 (育児短時間勤務職員についての給与法の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第17条 (育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第18条 (育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第19条 (育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第20条 (育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第24条 (任期付短時間勤務職員についての給与法の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第25条 (任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 引用 国家公務員法 第60の2条 (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条 (俸給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第11条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第18の2条 (期末手当及び勤勉手当) 引用 自衛隊法 第4条 (自衛隊の旗) 引用 自衛隊法 第6条 (礼式) 引用 自衛隊法 第13条 (部隊の長) 引用 自衛隊法 第25条 (学校) 引用 自衛隊法 第41の2条 (定年前再任用短時間勤務隊員の任用) 引用 自衛隊法 第54条 (勤務態勢及び勤務時間等) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条 (育児休業の承認) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第6条 (育児休業の承認の失効等) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第8条 (育児休業をしている職員の期末手当等の支給) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第12条 (育児短時間勤務の承認) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第13条 (育児短時間勤務の期間の延長) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第15条 (育児短時間勤務職員の並立任用) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第22条 (育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第23条 (育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第6条 (週休日及び勤務時間の割振り等) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第7条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第19条 (特別休暇) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第23条 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)