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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号

第7条

各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第五条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。 ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則で定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 一般職の職員の給与に関する法律 第17条 (休日給) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第12条 (育児短時間勤務の承認) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 引用 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第19条 (育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第9条 (休憩時間) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第10条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第11条 (船員の勤務時間の特例) 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第12条 引用 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第13条 (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第5条 (特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第7条 (休憩時間) 引用 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第9条 (週休日及び勤務時間の割振り等の明示) 引用 独立行政法人通則法 第59条 (職員に係る他の法律の適用除外等)