独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号
第59条(職員に係る他の法律の適用除外等)
次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。 一 労働者災害補償保険法の規定 二 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項、第七十条の四第二項、第七十五条第二項及び第百六条の規定 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定 四 一般職の職員の給与に関する法律の規定 五 削除 六 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定 七 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定 八 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定 九 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項及び第七条の規定 十 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項及び第八条の規定
2 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第二条第六項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第三十四条第一項第五号中「内閣総理大臣」とあるのは「行政執行法人」と、同条第二項中「政令で定める」とあるのは「行政執行法人が定めて公表する」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十条の三第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第七十条の四第一項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第一項中「人事院規則で定める官職を」とあるのは「行政執行法人の長が定める官職を」と、同条第二項各号、同法第八十一条の五第一項各号及び第三項、第八十一条の六第二項並びに第八十一条の七第一項各号並びに同法附則第八条第三項及び第五項の表中「人事院規則で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、同法第八十一条の五第二項及び第四項並びに第八十一条の七第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同条第一項中「延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得た」とあるのは「延長した」と、同法第百条第二項中「、所轄庁の長」とあるのは「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する行政執行法人の長」と、同法第百一条第一項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人」と、同条第二項中「官庁」とあるのは「行政執行法人」と、同法第百三条第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法附則第八条第二項及び第四項中「として人事院規則で」とあるのは「として行政執行法人の長が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「行政執行法人の長が定める年齢」と、」と、同法附則第九条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として行政執行法人の長が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち行政執行法人の長が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他行政執行法人の長が」とする。
3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条及び第六条第三項の規定の適用については、同法第五条第一項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人は」と、「同法」とあるのは「国家公務員災害補償法」とする。
4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項第一号、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同号中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。
5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
6 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。