独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号 第15条(設立委員) 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。