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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第156条(設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第二十二条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、機構法第二十二条第一項の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし