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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第9条(登記)

独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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なし