独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号 第9条(登記) 独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。