国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号
第26条
次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。) 二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項 三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項 四 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三 五 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号 六 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項 七 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項 八 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号 九 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで 十 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条 十一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条 十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ 十三 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条 十四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条
2 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。 医療法第七条の二第七項 同項の政令で定める独立行政法人 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項並びに第二十三条第一項 同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 同条の政令で定める独立行政法人 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人
3 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。