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国立大学法人法施行令
平成十五年政令第四百七十八号
第6条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国立大学法人法施行令
第26条
引用
国立大学法人法施行令
第25条
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