国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号 第10条(長期借入金又は債券の償還期間) 法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。