国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号
第21条(国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間)
国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。) 十五年間 二 施設(その用に供する土地を含む。) 三十年間 三 設備 十年間
2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令第八条第四号に規定する土地の取得等に係る長期借入金又は債券に係る同令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、四十年間とする。