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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第26条(他の省令の準用)

次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号 二 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第四十三条 三 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第三項、第十条の七及び第十四条第一項 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条 五 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号 六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条 七 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号 八 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項 九 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項 2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 読み替える省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項 主務大臣 当該覚醒剤施用機関を開設する国立大学法人 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一条第一項 主務大臣 当該病院の開設者である国立大学法人

この条文が引く先 22

準用 国立大学法人法施行規則 第1条 (大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関) 引用 覚醒剤取締法施行規則 第23条 (国の開設する覚醒剤施用機関の指定証) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第1条 (病院等の指定等) 引用 国立大学法人法施行規則 第3条 (国立大学等の授業料その他の費用) 引用 国立大学法人法施行規則 第6条 (中期計画の作成・変更に係る事項) 引用 国立大学法人法施行規則 第10条 (学部長等の任命) 引用 国立大学法人法施行規則 第12条 引用 国立大学法人法施行規則 第14条 (会計処理) 引用 国立大学法人法施行規則 第21条 (国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間) 引用 国立大学法人法施行規則 第23条 (短期借入金の認可の申請) 引用 国立大学法人法施行規則 第24条 (剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続) 引用 国立大学法人法施行規則 第25条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の2条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の3条 (離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の4条 (密接関係法人等の範囲) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の5条 (退職手当通算予定役職員の範囲) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の6条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の7条 (内部組織) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の8条 (管理又は監督の地位) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の9条 (国立大学法人等の長への再就職の届出) 引用 国立大学法人法施行規則 第25の10条 (国立大学法人等の長による報告) 引用 国立大学法人法施行規則 第26条 (他の省令の準用)