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国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号

第10条(学部長等の任命)

準用通則法第二十六条に規定する職員の任命について、学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の任命を行う場合にあっては、学長又は機構長の定めるところにより行うものとする。

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なし