国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号 第3条(国立大学等の授業料その他の費用) 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。