国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号 第25の2条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲) 準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 基礎研究 二 福祉に関する業務 三 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)