国立大学法人法施行規則平成十五年文部科学省令第五十七号 第25の3条(離職を余儀なくされることが見込まれる国立大学法人等役職員の人数) 準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。