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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第2条(定義)

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。 3 この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。 4 この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 34

準用 国立大学法人法 第37条 (他の法令の準用) 準用 国立大学法人法施行令 第26条 準用 総合法律支援法 第50条 (他の法令の準用) 準用 総合法律支援法施行令 第25条 (他の法律の準用等) 引用 国家公務員法 第106の2条 (他の役職員についての依頼等の規制) 引用 国家公務員宿舎法 第2条 (定義) 引用 電波法 第104条 (国等に対する適用除外) 引用 国家公務員退職手当法 第8条 (独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算) 引用 自衛隊法 第65の2条 (他の隊員についての依頼等の規制) 引用 自衛隊法施行令 第60の2条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人) 引用 国家公務員共済組合法 第31条 (役員の欠格条項) 引用 災害対策基本法 第29条 (職員の派遣の要請) 引用 独立行政法人通則法 第5条 (目的) 引用 独立行政法人通則法 第50の4条 (他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制) 引用 独立行政法人通則法 第50の6条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出) 引用 独立行政法人通則法 第59条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第5条 (交流基準) 引用 国家公務員倫理法 第42条 (特殊法人等の講ずる施策等) 引用 厚生労働省組織令 第162条 (調整第二課の所掌事務) 引用 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第5条 (法人文書の開示義務) 引用 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第12条 (情報提供の方法及び範囲) 引用 個人情報の保護に関する法律 第78条 (保有個人情報の開示義務) 引用 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第43条 (国家公務員の純減) 引用 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1の2条 (法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第2条 (利害関係企業等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第38条 (他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第16条 (組織委員会による派遣の要請) 引用 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第139条 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第44条 (準用) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第24条 (博覧会協会による派遣の要請) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第12条 (内閣総理大臣への送付の対象となる発明) 引用 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第20条 (国等の措置) 引用 人事院規則一―二(用語の定義) 本則