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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第44条(準用)

第四条、第四条の二、第七条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十二条、第二十三条(第一項第六号を除く。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、法第四十一条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条 第六条第二号イ(1) 第四十二条第二号イ(1) 第四条、第四条の二(見出しを含む。)及び第八条第二項第一号 匿名加工医療情報作成事業 仮名加工医療情報利用事業 第七条 様式第二 様式第十六 第九条第一項 第四十一条 第八条 第九条第二項第二号から第五号まで 第四十四条において準用する法第九条第二項第二号、第四号及び第五号 第八条第一項 様式第三 様式第十七 第八条第一項並びに第九条第二項第三号、第三項第三号及び第四項第三号 第三条第二項各号 第三十八条第二項各号 第八条第二項第一号 第五条第一号及び第二号並びに第六条第一号ロ 第四十一条第一号及び第二号並びに第四十二条第一号ロ 第八条第三項 様式第四 様式第十八 第九条第一項柱書 様式第五 様式第十九 第九条第一項第二号 登記事項証明書 登記事項証明書(申請者が地方公共団体及び独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人である場合を除く。) 第九条及び第二十五条 認定匿名加工医療情報作成事業 認定仮名加工医療情報利用事業 第九条第一項第一号 様式第六 様式第二十 第九条第二項柱書 様式第七 様式第二十一 第九条第二項第一号 様式第八 様式第二十二 第九条第三項柱書 様式第九 様式第二十三 第九条第四項柱書 様式第十 様式第二十四 第九条第四項第一号 様式第十一 様式第二十五 第九条第五項 様式第十二 様式第二十六 第十条 様式第十三 様式第二十七 第十一条 様式第十四 様式第二十八 第十四条 第九条第一項 第四十一条 第十九条 第六条 第四十二条 第二十二条、第二十三条及び第二十五条 匿名加工医療情報等 提供仮名加工医療情報 第二十三条第一項柱書 限る。第四十五条において同じ。 限る。 第二十三条第一項第三号 に係る本人の数 の規模

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準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第41条 (認定) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第19条 (従業者の監督) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第22条 (個人の権利利益を害するおそれが大きいもの) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第23条 (主務大臣への報告) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第25条 (苦情の処理) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第26条 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第41条 (法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準) 引用 独立行政法人通則法 第2条 (定義) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第9条 (認定) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第3条 (認定の申請) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第4条 (使用人) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第4の2条 (心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第5条 (法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第6条 (安全管理措置) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第7条 (認定証の交付) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第8条 (変更の認定の申請等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第9条 (承継の認可の申請等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第10条 (廃止の届出) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第11条 (解散の届出) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第14条 (認定の取消しを行う場合の手続) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第15条 (旅費の額) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第16条 (在勤官署の所在地) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第17条 (旅費の額の計算に係る細目) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第38条 (認定の申請) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第42条 (安全管理措置) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第45条 (認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事業者への通知)

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なし