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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第42条(安全管理措置)

法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第三号及び法第二十一条の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 組織的安全管理措置 イ 提供仮名加工医療情報の安全管理に係る基本方針を定めていること。 ロ 提供仮名加工医療情報の安全管理に関する相当の経験及び識見を有する責任者を配置していること。 ハ 提供仮名加工医療情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にしていること。 ニ 提供仮名加工医療情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この節において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合における事務処理体制が整備されていること。 ホ 安全管理措置に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行っていること。 二 人的安全管理措置 イ 仮名加工医療情報利用事業を行う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認していること。 (1) 役員又は使用人のうちに暴力団員等に該当する者がある者 (2) 提供仮名加工医療情報を取り扱う者のうちに次のいずれかに該当する者がある者 (i) 法第九条第三項第一号ハに掲げる者 (ii) 暴力団員等 (3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 ロ 提供仮名加工医療情報を取り扱う者が、認定仮名加工医療情報利用事業の目的の達成に必要な範囲を超えて、提供仮名加工医療情報を取り扱うことがないことを確保するための措置を講じていること。 ハ 提供仮名加工医療情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行っていること。 ニ 提供仮名加工医療情報を取り扱う権限を有しない者による提供仮名加工医療情報の取扱いを防止する措置を講じていること。 三 物理的安全管理措置 イ 提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備を特定すること。 ロ 提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備への立入り及び機器の持込みを管理及び制限するための措置を講じていること。 ハ 提供仮名加工医療情報の取扱いに係る端末装置に盗難等の防止のための措置を講じており、かつ、原則として、補助記憶装置及び可搬記録媒体への記録機能を有しないものとしていること。 ニ 提供仮名加工医療情報を利用して行った分析の成果物を、提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備から持ち出す場合には、当該提供仮名加工医療情報を提供した認定仮名加工医療情報作成事業者による監督の下、適切な手段で行うこと。 ホ 提供仮名加工医療情報を消去し、又は提供仮名加工医療情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 四 技術的安全管理措置 イ 提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置において当該提供仮名加工医療情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講じていること。 ロ 提供仮名加工医療情報を取り扱う施設設備に、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講じていること。 ハ 提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置の動作を記録するとともに、通常想定されない当該電子計算機及び端末装置の操作を検知し、当該操作が行われた電子計算機及び端末装置を制御する措置を講じていること。 ニ 提供仮名加工医療情報の取扱いに係る電子計算機及び端末装置が電気通信回線に接続していることに伴う提供仮名加工医療情報の漏えい等を防止するため、適切な措置を講ずること。 五 他の認定仮名加工医療情報利用事業者との間で共同して利用される提供仮名加工医療情報が当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者に提供される場合又は当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者からの提供を受ける場合においては、当該提供仮名加工医療情報を作成した認定仮名加工医療情報作成事業者及び当該他の認定仮名加工医療情報利用事業者との間の契約において、提供仮名加工医療情報の授受に係る安全管理のための措置が提供仮名加工医療情報の利用の態様に応じて適正であることを確保していること。