医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号
第44条(準用)
第九条第二項(第三号を除く。)及び第三項から第五項まで、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十六条並びに第二十九条の規定は、第四十一条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第九条第二項第二号 医療情報の整理 提供仮名加工医療情報(第四十二条第一項に規定する提供仮名加工医療情報をいう。以下同じ。)の利用 第九条第二項第四号 医療情報、匿名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第十九条第一項又は第四十七条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報等」という。) 提供仮名加工医療情報 第九条第三項第一号ハ 匿名加工医療情報作成事業 当該事業 第九条第三項第二号 医療情報を取得し、並びに整理し、及び加工して匿名加工医療情報を適確に作成し、及び提供する 提供仮名加工医療情報を適確に利用する 第九条第三項第三号及び第四号、第十六条第一項並びに第二十三条 匿名加工医療情報等 提供仮名加工医療情報 第十条第一項 同条第二項第二号から第五号まで 前条第二項第二号、第四号又は第五号 第十一条第一項 第九条第一項の認定に係る匿名加工医療情報作成事業(以下「認定匿名加工医療情報作成事業」という。) 第四十一条の認定に係る同条に規定する事業(以下この条、次条第一項及び第二十三条において「認定仮名加工医療情報利用事業」という。) 第十一条第四項、第六項、第八項及び第九項 認定匿名加工医療情報作成事業の 認定仮名加工医療情報利用事業の 第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項及び第十六条第二項 当該認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等 提供仮名加工医療情報 第十二条第一項 認定匿名加工医療情報作成事業を 認定仮名加工医療情報利用事業を 第十六条第一項第四号 第二十八条第一項 第四十三条第一項 医療情報 提供仮名加工医療情報 第十六条第一項第五号 第六十一条第一項 第六十一条第三項 第十七条第一項第二号 同条第一項 同条第三項 第二十条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十九条第一項 認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等 提供仮名加工医療情報 第二十条から第二十二条まで 当該匿名加工医療情報等 当該提供仮名加工医療情報 第二十三条 認定匿名加工医療情報作成事業に 認定仮名加工医療情報利用事業に 第二十六条 の匿名加工医療情報等 の提供仮名加工医療情報