HoureiLLM 法令を意味で引く
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号

第75条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十三条第一項(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十五条(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第五十五条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし