医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号
第51条(準用)
第九条第二項(第二号及び第三号を除く。)、第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条並びに第二十九条の規定は、第四十五条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第九条第二項 次項各号 次項第一号、第三号及び第四号 第九条第二項第四号 医療情報、匿名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第十九条第一項又は第四十七条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報等」という。) 医療情報等(第四十五条に規定する医療情報等をいう。以下同じ。) 第九条第三項第一号ハ 匿名加工医療情報作成事業 当該事業 第九条第三項第三号及び第四号、第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項、第十六条第一項及び第二項、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条並びに第二十九条第一項 匿名加工医療情報等 医療情報等 第十条第一項 同条第二項第二号から第五号まで 前条第二項第四号又は第五号 第十条第五項 第一号 第一号及び第二号 第十一条第七項 第九条第三項から第五項まで 第九条第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項 第十六条第一項第二号 第九条第三項各号 第九条第三項第一号、第三号又は第四号 第十六条第一項第四号 第二十八条第一項 第四十九条第一項の規定に違反して仮名加工医療情報を提供し、又は第五十条第一項 第十六条第一項第五号 第六十一条第一項 第六十一条第四項 第十七条第一項第二号 同条第一項 同条第四項 第二十六条 ならない ならない。ただし、当該認定医療情報等取扱受託事業者が、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者(第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者をいう。以下この条において同じ。)又は他の認定医療情報等取扱受託事業者から当該医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、主務省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事業者に通知したときは、この限りでない