医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号
第72条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第三項、第十一条第三項若しくは第八項又は第十二条第一項(これらの規定を第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して匿名加工医療情報等を消去しなかったとき。 三 第四十条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して仮名加工医療情報等を消去しなかったとき。 四 第四十四条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して提供仮名加工医療情報を消去しなかったとき。 五 第五十一条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して医療情報等を消去しなかったとき。 六 第十四条(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 七 第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。