医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号
第40条(準用)
第九条第二項から第五項まで、第十条から第十七条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第九条第二項第四号 医療情報、匿名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第十九条第一項又は第四十七条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報等」という。) 仮名加工医療情報等(第三十七条第一項に規定する仮名加工医療情報等をいう。以下同じ。) 第九条第三項第一号ハ 匿名加工医療情報作成事業 仮名加工医療情報作成事業 第九条第三項第二号 匿名加工医療情報 仮名加工医療情報 第九条第三項第三号及び第四号、第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項、第十六条第一項及び第二項、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条並びに第二十九条第一項 匿名加工医療情報等 仮名加工医療情報等 第十六条第一項第四号 第二十八条第一項 第三十六条第二項の規定に違反して仮名加工医療情報を提供し、又は第三十九条第一項 第十六条第一項第五号 第六十一条第一項 第六十一条第二項 第十七条第一項第二号 同条第一項 同条第二項