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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令平成三十年政令第百六十三号

第5条(個人情報の適正な取扱いに関する法律)

法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

この条文を準用・引用する条文 0

なし