HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号

第37条(委託)

認定仮名加工医療情報作成事業者は、第四十六条第一項に規定する認定医療情報等取扱受託事業者(以下この条において「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)に対してする場合に限り、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」という。)の取扱いの全部又は一部を委託することができる。 2 前項の規定により仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該仮名加工医療情報等の取扱いの委託をした認定仮名加工医療情報作成事業者の許諾を得た場合であって、かつ、認定医療情報等取扱受託事業者に対してするときに限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 3 前項の規定により仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の再委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者とみなして、同項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第61条 (是正命令) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第35条 (仮名加工医療情報の作成等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第39条 (医療情報の第三者提供の制限) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第40条 (準用) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第42条 (提供仮名加工医療情報の利用目的による制限等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第46条 (利用目的による制限) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第48条 (仮名加工医療情報の作成等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第49条 (仮名加工医療情報の第三者提供の制限) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第50条 (医療情報の第三者提供の制限)