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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号

第46条(利用目的による制限)

前条の認定を受けた者(以下「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)は、第二十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定により医療情報の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、前条の認定に係る事業(以下「認定医療情報等取扱受託事業」という。)の目的の達成に必要な範囲を超えて当該医療情報を取り扱ってはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合