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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号

第41条(認定)

認定仮名加工医療情報作成事業者から第三十五条第一項又は第四十八条第一項の規定により作成された仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行う事業を行おうとする者(法人に限る。)は、申請により、当該事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第9条 (認定) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第44条 (準用) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第70条 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第38条 (認定の申請) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第44条 (準用) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第5条 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第35条 (仮名加工医療情報の作成等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第42条 (提供仮名加工医療情報の利用目的による制限等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第48条 (仮名加工医療情報の作成等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第60条 (指導及び助言)