医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第16条(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。 主務大臣の区分 在勤官署の所在地 内閣総理大臣 東京都千代田区永田町一丁目十一番三十九号 文部科学大臣 東京都千代田区霞が関三丁目二番二号 厚生労働大臣 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号 経済産業大臣 東京都千代田区霞が関一丁目三番一号