医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第46条(準用)
第三条から第四条の二まで、第六条(第五号ハ及びニを除く。)から第十一条まで、第十二条第一項第三号、第二項及び第三項、第十三条から第十七条まで、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条並びに第二十六条の規定は、法第四十五条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第一項 第九条第一項 第四十五条 様式第一 様式第二十九 第四条、第四条の二(見出しを含む。)、第六条第二号イ及び第八条第二項第一号 匿名加工医療情報作成事業 医療情報等取扱受託事業 第六条 認定事業匿名加工医療情報等 認定事業医療情報等 第六条、第十二条第一項第三号、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条 匿名加工医療情報等 医療情報等 第六条第三号ハ 匿名加工医療情報 匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報 第六条第四号ニ 匿名加工医療情報取扱事業者への匿名加工医療情報の送信 匿名加工医療情報取扱事業者への匿名加工医療情報の送信又は認定仮名加工医療情報利用事業者への仮名加工医療情報の送信 第六条第四号ホ 匿名加工医療情報 匿名加工医療情報又は仮名加工医療情報 第七条 第九条第一項 第四十五条 様式第二 様式第三十 第八条第一項 第九条第二項第二号から第五号まで 第五十一条において準用する法第九条第二項第四号又は第五号 様式第三 様式第三十一 第九条第三項各号 第五十一条において準用する法第九条第三項第一号、第三号及び第四号 第八条第二項第一号 第五条第一号及び第二号並びに第六条第一号ロに規定する者の変更を除く。 第四十六条において準用する第六条第一号ロに規定する者の変更を除く。 第八条第二項第二号 第九条第二項第二号から第五号まで 第五十一条において準用する法第九条第二項第四号又は第五号 第八条第三項 様式第四 様式第三十二 第九条第一項柱書 様式第五 様式第三十三 第九条第一項第一号 様式第六 様式第三十四 第九条第二項柱書 様式第七 様式第三十五 第九条第二項第一号 様式第八 様式第三十六 第九条第二項第二号 第九条第三項各号 第五十一条において準用する法第九条第三項第一号、第三号及び第四号 第九条第三項柱書 様式第九 様式第三十七 第九条第三項第二号 第九条第三項各号 第五十一条において準用する法第九条第三項第一号、第三号及び第四号 第九条第四項柱書 様式第十 様式第三十八 第九条第四項第一号 様式第十一 様式第三十九 第九条第四項第二号 第九条第三項各号 第五十一条において準用する法第九条第三項第一号、第三号及び第四号 第九条第五項 様式第十二 様式第四十 第十条 様式第十三 様式第四十一 第十一条 様式第十四 様式第四十二 第十二条第三項 第一項各号 第一項第三号 同項各号 同号 第二十三条第一項柱書 限る。第四十五条において同じ。 限る。