医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第51条(書面の交付)
法第五十三条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五十二条第一項に規定する求めがあった旨 二 前号の求めを行った者の氏名及びその他の当該者を特定するに足りる事項 三 第一号の求めを受けた年月日 四 法第五十三条第一項に規定する主務省令で定める書面を交付する旨 五 医療情報の提供の停止の年月日 六 第一号の求めにより交付する書面の交付年月日