HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第59条

第四十七条から第五十七条までの規定は、法第五十七条第一項の規定に基づく医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に準用する。

この条文が引く先 12

準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第57条 (医療情報取扱事業者による医療情報の提供) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第47条 (医療情報の提供停止の求めの方法) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第48条 (医療情報の提供に係る事前の通知等) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第49条 (医療情報の提供に係る主務大臣による公表) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第50条 (医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第51条 (書面の交付) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第52条 (書面の写し等の保存義務) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第53条 (医療情報の提供に係る記録の作成) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第54条 (医療情報の提供に係る記録事項) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第55条 (医療情報の提供に係る記録の保存期間) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第56条 (医療情報の提供を受ける際の確認) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第57条 (医療情報の提供を受ける際の記録事項)

この条文を準用・引用する条文 0

なし