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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第50条(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)

医療情報取扱事業者は、法第五十二条第三項の規定による公表がされたときは、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。 一 法第五十二条第一項の規定による届出を行った場合 同項各号に掲げる事項 二 法第五十二条第二項の規定による変更の届出を行った場合 変更後の同条第一項各号に掲げる事項 三 法第五十二条第二項の規定による医療情報の提供をやめた旨の届出を行った場合 その旨