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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号

第52条(医療情報取扱事業者による医療情報の提供)

医療情報取扱事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報(偽りその他不正の手段により取得したものを除く。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)について、主務省令で定めるところにより本人又はその遺族(死亡した本人の子、孫その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)からの求めがあるときは、当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出たときは、当該医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供することができる。 一 当該医療情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第五十五条第一項第一号及び第五十七条第一項第一号において同じ。)の氏名 二 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報の作成の用に供するものとして、認定匿名加工医療情報作成事業者に提供すること。 三 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の項目 四 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の取得の方法 五 認定匿名加工医療情報作成事業者への提供の方法 六 本人又はその遺族からの求めに応じて当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止すること。 七 本人又はその遺族からの求めを受け付ける方法 八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして主務省令で定める事項 2 医療情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による医療情報の提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、主務省令で定めるところにより、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、主務省令で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出があったときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第61条 (是正命令) 引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 生活保護法施行規則 第22の5条 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第165の2条 (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118の3条 (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第18条 (利用目的による制限) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第27条 (他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第28条 (第三者提供の制限) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第54条 (医療情報の提供に係る記録の作成等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第55条 (医療情報の提供を受ける際の確認) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第56条 (医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第58条 (準用) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第11条 (遺族の範囲) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第47条 (医療情報の提供停止の求めの方法) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第48条 (医療情報の提供に係る事前の通知等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第49条 (医療情報の提供に係る主務大臣による公表) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第50条 (医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第51条 (書面の交付) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第54条 (医療情報の提供に係る記録事項) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第56条 (医療情報の提供を受ける際の確認) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第57条 (医療情報の提供を受ける際の記録事項) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第24条 (法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等)