医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第57条(医療情報の提供を受ける際の記録事項)
法第五十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五十二条第一項の規定により医療情報の提供を受けた年月日 二 法第五十五条第一項各号に掲げる事項 三 第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 四 第一号の医療情報の項目 五 法第五十二条第三項の規定により公表されている旨
2 前項に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第五十五条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。