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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第52条(書面の写し等の保存義務)

法第五十三条第三項の規定による書面の写し又は電磁的記録の保存は、同条第一項の規定により書面を交付し、又は同条第二項の規定により電磁的記録を提供した日から三年間行わなければならない。