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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

第37条(準用)

第三条から第十七条まで及び第十九条から第二十六条までの規定は、法第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条、第四条の二(見出しを含む。)、第五条、第六条及び第八条 匿名加工医療情報作成事業 仮名加工医療情報作成事業 第五条 匿名加工医療情報が 仮名加工医療情報が 第五条及び第六条 匿名加工医療情報を 仮名加工医療情報を 第五条、第六条及び第十二条 匿名加工医療情報の 仮名加工医療情報の 匿名加工医療情報取扱事業者 認定仮名加工医療情報利用事業者 第六条 認定事業匿名加工医療情報等 認定事業仮名加工医療情報等 第六条第五号 ニ 匿名加工医療情報の提供の契約において、匿名加工医療情報取扱事業者による当該匿名加工医療情報の利用の態様及びこれに係る安全管理のための措置が匿名加工の程度に応じて適正であることを確保していること。 ニ 仮名加工医療情報の提供の契約において、認定仮名加工医療情報利用事業者による当該仮名加工医療情報の利用の態様及びこれに係る安全管理のための措置が当該仮名加工医療情報の加工の方法に応じて適正であることを確保していること。 ホ 認定仮名加工医療情報作成事業者が提供した仮名加工医療情報について適切な取扱いが行われるよう、認定仮名加工医療情報利用事業者に対して必要かつ適切な監督を行う体制を備えていること。 第六条、第十二条、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条 匿名加工医療情報等 仮名加工医療情報等 第七条 第九条第一項 第三十三条 第十二条第一項第四号及び第五号 第二十七条 第三十八条 第二十条 第二十四条第一項 第三十七条第一項 第二十四条第二項 第三十七条第二項 第二十四条第三項 第三十七条第三項 第二十四条 第二十七条第一項 第三十八条第一項

この条文が引く先 28

準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第33条 (認定) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第3条 (認定の申請) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第4条 (使用人) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第4の2条 (心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第5条 (法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第6条 (安全管理措置) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第7条 (認定証の交付) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第8条 (変更の認定の申請等) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第9条 (承継の認可の申請等) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第10条 (廃止の届出) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第11条 (解散の届出) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第12条 (帳簿の記載事項等) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第13条 (事業計画書等) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第14条 (認定の取消しを行う場合の手続) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第15条 (旅費の額) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第16条 (在勤官署の所在地) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第17条 (旅費の額の計算に係る細目) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第19条 (従業者の監督) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第20条 (委託契約の締結) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第21条 (委託先の監督) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第22条 (個人の権利利益を害するおそれが大きいもの) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第23条 (主務大臣への報告) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第24条 (他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第25条 (苦情の処理) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第26条 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第27条 (匿名加工医療情報等の提供方法) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第33条 (仮名加工医療情報の作成の方法に関する基準) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第38条 (認定の申請)