医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第37条(準用)
第三条から第十七条まで及び第十九条から第二十六条までの規定は、法第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条、第四条の二(見出しを含む。)、第五条、第六条及び第八条 匿名加工医療情報作成事業 仮名加工医療情報作成事業 第五条 匿名加工医療情報が 仮名加工医療情報が 第五条及び第六条 匿名加工医療情報を 仮名加工医療情報を 第五条、第六条及び第十二条 匿名加工医療情報の 仮名加工医療情報の 匿名加工医療情報取扱事業者 認定仮名加工医療情報利用事業者 第六条 認定事業匿名加工医療情報等 認定事業仮名加工医療情報等 第六条第五号 ニ 匿名加工医療情報の提供の契約において、匿名加工医療情報取扱事業者による当該匿名加工医療情報の利用の態様及びこれに係る安全管理のための措置が匿名加工の程度に応じて適正であることを確保していること。 ニ 仮名加工医療情報の提供の契約において、認定仮名加工医療情報利用事業者による当該仮名加工医療情報の利用の態様及びこれに係る安全管理のための措置が当該仮名加工医療情報の加工の方法に応じて適正であることを確保していること。 ホ 認定仮名加工医療情報作成事業者が提供した仮名加工医療情報について適切な取扱いが行われるよう、認定仮名加工医療情報利用事業者に対して必要かつ適切な監督を行う体制を備えていること。 第六条、第十二条、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条 匿名加工医療情報等 仮名加工医療情報等 第七条 第九条第一項 第三十三条 第十二条第一項第四号及び第五号 第二十七条 第三十八条 第二十条 第二十四条第一項 第三十七条第一項 第二十四条第二項 第三十七条第二項 第二十四条第三項 第三十七条第三項 第二十四条 第二十七条第一項 第三十八条第一項