総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号
第25条(他の法律の準用等)
次に掲げる法律の規定については、支援センターを国とみなして、これらの規定を準用する。 一 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十二条第二項(同法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。) 二 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項及び第二項
2 次に掲げる法律の規定については、支援センターを独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項 二 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号 三 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで 四 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条 五 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条 六 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項 七 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十条 八 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条 九 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条
3 次の各号に掲げる法律の規定については、支援センターを当該各号に定める独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。 一 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 独立行政法人であって独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外のもの 二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 三 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 四 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 同条の政令で定める独立行政法人 六 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人