総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号 第3条(委員等の任命) 委員は、総合法律支援(法第一条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。 2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。