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総合法律支援法施行令
平成十八年政令第二十四号
第10条
(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
総合法律支援法施行令
第25条
(他の法律の準用等)
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