総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号 第5条(委員長) 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。