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総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号

第5条(委員長)

委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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なし