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総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号

第12条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)

法第四十六条第四項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第十七条第三項の規定により支援センターに出資した地方公共団体をいう。以下同じ。)に納付すべき残余の額は、それぞれ法第四十六条第四項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から支援センターに出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。