総合法律支援法施行令平成十八年政令第二十四号 第2条(組織) 日本司法支援センター評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十人で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。