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総合法律支援法施行令
平成十八年政令第二十四号
第9条
(庶務)
委員会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
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0
なし
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1
引用
総合法律支援法施行令
第25条
(他の法律の準用等)
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